(人格のない社団等に対する贈与等)
法人でない社団又は財団に対する財産の贈与又は遺贈は、
措置法第40条第1項後段に規定する「法人に対する財産の贈与又は遺贈」に該当しないことに留意する。 ただし、公益法人等を設立するために設けられた設立準備委員会又は発起人会
(以下「設立準備委員会等」という。)が、当該公益法人等の設立前に、土地などの財産を贈与又は遺贈により取得して、これを他に譲渡している場合には、次に掲げる要件のいずれにも該当するときに限り、当該贈与又は遺贈は、公益法人等に対する財産の贈与又は遺贈に該当するものとして取り扱う。
(1) 当該譲渡が、租税特別措置法施行令
(昭和32年政令第43号。以下「措令」という。)第25条の17第3項各号
(第4号から第6号までを除く。)に掲げるいずれかの場合に該当する事情によりやむを得ず行われたものであること。
(2) 当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもって取得した減価償却資産、土地又は土地の上に存する権利が、当該公益法人等の設立により、当該公益法人等に帰属すること。
(注)
1 上記の取扱いは、公益法人等の設立の認可などの要件として、例えば、幼稚園の設置運営を目的とする公益法人等の設立認可の場合の園地、園舎などのように、一定の施設を有することが必要とされている場合には、設立準備委員会等が、その公益法人等の設立前に、土地などの財産を贈与又は遺贈により取得して、これを他に譲渡し、その譲渡代金をもって当該施設を取得することがあることを考慮して設けたものであることに留意する。
2 設立準備委員会等に対する財産の贈与又は遺贈があった日は、5の
(3)又
(4)((贈与又は遺贈のあつた日))により、公益法人等の設立前となることから、措令第25条の17第1項の規定による申請書の提出期限が、当該公益法人等の設立前となることがあることに留意する。