40-p1-1
(公益を目的とする事業を行う法人)
措置法第40条第1項後段に規定する「公益を目的とする事業を行う法人(外国法人に該当するものを除く。)」(以下「公益法人等」という。)とは、次に掲げる事業(以下「公益目的事業」という。)を行う法人をいい、当該事業の遂行に伴い収益を生じているかどうかを問わないのであるから留意する。
(1) 定款、寄附行為又は規則(これらに準ずるものを含む。以下同じ。)により公益を目的として行うことを明らかにして行う事業
(2) (1)に掲げる事業を除くほか、社会一般において公益を目的とする事業とされている事業
(平10課資2-243、平20課資4-83、平20課資4-158により改正)