措置法第40条第11項関係

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40-p11-1
(措置法第40条第11項に規定する認可の日) 42の2 措置法第40条第11項に規定する「認可…の日」とは、同項に規定する引継受託者が公益信託に関する法律施行規則第12条第3項((公益信託の変更の認可の申請))の規定により受託者の変更に係る変更後の信託行為の内容を証する書面(同項に規定する変更後の信託行為の内容を証する書面をいう。)を行政庁(公益信託に関する法律第3条((行政庁))に規定する行政庁をいう。)に提出した日をいうものとして取り扱う。 目次に戻る

(令8課資5-140により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。

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