〔措置法第40条第14項関係〕

条文内検索

括弧書き:
40-p14-50
(特定一般法人等の範囲) 措置法第40条第14項に規定する「第9項に規定する特定一般法人」には、特定贈与等を受けた特定一般法人のほか、同条第6項から第11項同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる特定一般法人が、措令第25条の17第30項に規定する「法第40条第1項後段の規定を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等」には、措置法第40条第6項から第11項同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる公益社団法人又は公益財団法人がそれぞれ含まれることに留意する。 目次に戻る

(平20課資4-83により追加、平25課資4-85、平26課資4-151、平30課資5-126により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。