〔措置法第40条第16項関係〕

条文内検索

括弧書き:
40-p16-52
(災害その他やむを得ない理由がある場合) 措置法第40条第16項に規定する「災害その他やむを得ない理由がある場合」とは、例えば、災害、盗難などにより同項に規定する公益法人等が同条第15項の規定による同条第1項後段の承認をした旨の通知に係る通知書を消失した場合等をいうことに留意する。 目次に戻る

(平26課資4-151により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。