〔措置法第40条第2項及び第3項共通関係〕

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40-p2-c2-24
(特定一般法人に該当しないこととなった場合) 財産の贈与又は遺贈を受けた特定一般法人が当該贈与又は遺贈に係る措置法第40条第1項後段の承認があった後に法人税法第2条第9号の2イに掲げる要件を満たさないこととなった場合には、措置法第40条第2項に規定する「当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産…当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたとき」又は同条第3項に規定する「第1項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が…当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたこと」に該当することに留意する。 24の2 措令第25条の17第7項の規定の適用を受けて行われた贈与若しくは遺贈に係る財産又は措置法第40条第5項第2号に規定する特定買換資産当該財産又は特定買換資産の代替資産を含む。以下この項において同じ。を特定管理方法により管理する認定特定非営利活動法人等が、例えば、次の1又は2に該当する場合には、当該財産又は特定買換資産は特定管理方法により管理されているものには該当しないものとして、措令第25条の17第10項、第13項又は第14項の規定を適用することに留意する。 1 認定特定非営利活動法人が特定非営利活動促進法第51条第2項認定の有効期間及びその更新の規定に基づく認定の有効期間同条第1項に規定する有効期間をいう。の更新を受けなかった場合 2 特例認定特定非営利活動法人が同法第58条第1項特例認定の特例認定に係る同法第60条特例認定の有効期間の有効期間の経過後において、同法第44条第1項認定の認定を受けていない場合 目次に戻る

(平20課資4-83により追加、平29課資5-140、令7課資5-167により改正)

(令2課資5-125により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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