40-p5-25
(譲渡の日)
措置法第40条第5項各号に規定する「譲渡の日」とは、同項に規定する贈与又は遺贈を受けた財産の譲渡による当該財産の引渡しの日をいうものとして取り扱う。
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126、令2課資5-125により改正)
(平30課資5-126により追加、令2課資5-125により改正)
(平20課資4-83により追加、平26課資4-151、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平26課資4-151、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加)
(平20課資4-83により追加、平26課資4-151、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平30課資5-126により改正)
(平20課資4-83により追加、平26課資4-151、平29課資5-140、平30課資5-126により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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