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(措置法第40条第6項に規定する「合併の日」)
措置法第40条第6項に規定する「合併の日」(以下「合併の日」という。)とは、それぞれ次に掲げる日をいうものとして取り扱う。
(1) 吸収合併の場合 合併の効力の生ずる日(合併登記により合併の効力が生ずる場合は、合併登記の日) (注) 次に掲げる法人の吸収合併の場合の合併の日は、それぞれ次に掲げる日となることに留意する。 1 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人 合併の効力の生ずる日 2 特例民法法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、医療法人又は特定非営利活動法人 法人の合併登記の日 (2) 新設合併の場合 合併により設立する法人の成立した日 (注) 次に掲げる法人の新設合併の場合の合併により設立する法人の成立した日は、合併により設立する法人の設立登記の日となることに留意する。 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、医療法人又は特定非営利活動法人
(平20課資4-83により追加、平26課資4-151により改正)