40-p6-c2-43
(措置法第40条第3項の適用関係)
措置法第40条第6項から第11項(同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合を含む。(注)2において同じ。)までの規定の適用を受けた場合、各項に定める日以後は、各項の規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人に対して同条第3項の規定が適用されることに留意する。
(注) 1 上記の「各項に定める日」とは、措置法第40条第6項及び11項の場合は合併の日、同条第7項の場合は解散の日、同条第8項から第10項までの場合は各項に規定する贈与の日、同条第12項の規定により同条第11項の規定を準用する場合は同条第12項に規定するそれぞれの場合に係る贈与の日をいう。 2 措置法第40条第6項から第11項までの規定の適用により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人につき同条第3項の規定が適用される場合には、同条第6項から第11項までの規定の適用により措令第25条の17第3項に定める代替資産又は買換資産が特定贈与等に係る財産とみなされる場合であっても、特定贈与等を受けた公益法人等が当該代替資産又は買換資産を取得するために譲渡した特定贈与等に係る財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税が課されることに留意する。
(平20課資4-83により追加、平25課資4-85、平26課資4-151により改正)