〔措置法第40条第7項関係〕

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40-p7-38
(措置法第40条第7項に規定する「解散の日」) 措置法第40条第7項に規定する「解散の日」以下「解散の日」という。とは、同項に規定する特定贈与等を受けた公益法人等の解散による残余財産の分配又は引渡しの日をいうものとして取り扱う。 目次に戻る

(平20課資4-83により追加、平26課資4-151により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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