40-p8-39
(贈与の日)
措置法第40条第8項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する当初法人による同項に規定する引継財産の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。
(平20課資4-83により追加)
(平20課資4-83により追加)
(平20課資4-83により追加、平26課資4-151、平30課資5-126により改正)
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