〔措置法第40条第9項関係〕

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40-p9-41
(措置法第40条第9項に規定する贈与の日) 措置法第40条第9項に規定する「贈与の日」とは、同項に規定する特定贈与等を受けた特定一般法人による同項に規定する財産等の贈与の履行の日をいうものとして取り扱う。 目次に戻る

(平20課資4-83により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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