10の4-1
(国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額)
措置法令第5条の5の2第1項に規定する令第6条各号に掲げる資産の取得価額の合計額が1億円以上であるかどうかを判定する場合において、その資産が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。
(平29課個2-15、課審5-6追加、令4課個2-15、課審5-10、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)