10の4の2-1
(特別償却等の対象となる建物の附属設備)
措置法第10条の4の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設(以下第10条の4の2関係において「取得等」という。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。
(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6改正)
(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6改正)
(平27課個2-13、課審5-8追加、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)
(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)
(令6課個2-14、課審5-4追加)
(令6課個2-14、課審5-4追加)
(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令5課個2-33、課審5-13、令6課個2-14、課審5-4改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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