トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第10条の4の2((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

第10条の4の2((地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

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10の4の2-1
(特別償却等の対象となる建物の附属設備) 措置法第10条の4の2第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設以下第10条の4の2関係において「取得等」という。をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。

(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6改正)

10の4の2-2
(中小事業者であるかどうかの判定の時期) 個人が措置法令第5条の5の3第1項に規定する中小事業者以下第10条の4の2関係において「中小事業者」という。に該当するかどうかは、措置法第10条の4の2第1項に規定する建物及びその附属設備並びに構築物の取得等をした日並びに当該建物及びその附属設備並びに構築物を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。

(平27課個2-13、課審5-8追加、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10改正)

10の4の2-3
(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定) 措置法令第5条の5の3第1項に規定する一の建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が3,500万円以上中小事業者にあっては1,000万円以上であるかどうかを判定する場合において、その一の建物及びその附属設備並びに構築物が法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。

(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)

10の4の2-4
(取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定) 措置法第10条の4の2の規定の適用上、一の特定業務施設同条第1項に規定する特定業務施設をいう。以下同じ。を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかは、その特定業務施設が記載された同項又は同条第3項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画ごとに判定することに留意する。

(令6課個2-14、課審5-4追加)

10の4の2-5
(2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算) 措置法第10条の4の2第1項に規定する特定建物等以下「特定建物等」という。に係る一の特定業務施設を構成する建物及びその附属設備並びに構築物でその取得価額の合計額が80億円を超えるものを2以上の年分において事業の用に供した場合には、その取得価額の合計額が初めて80億円を超えることとなる年分以下「超過年分」という。における同項の規定による同項に規定する100分の15に相当する金額又は同条第3項の規定による税額控除限度額の計算の基礎となる個々の特定建物等の取得価額は、次の算式による。 超過年分前の各年分において事業の用に供した個々の特定建物等については、その取得価額の調整は行わないことに留意する。

(令6課個2-14、課審5-4追加)

10の4の2-6
(特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算) 措置法第10条の4の2第3項の規定の適用を受けた特定建物等の対価の額について、個人が当該特定建物等の取得等をして事業の用に供した年以下この項において「供用年」という。の翌年以後の年において値引きがあった場合には、供用年に遡って当該値引きのあった特定建物等に係る同条第3項に規定する税額控除限度額の修正を行うものとする。

(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令5課個2-33、課審5-13、令6課個2-14、課審5-4改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。