10の5-1
(特別償却等の対象となる建物の附属設備)
措置法第10条の5 第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設(取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得を除く。)に伴って行う改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第10条の5 関係において「取得等」という。)をする場合における建物附属設備に限られることに留意する。
(平27課個2-13、課審5-8追加、平29課個2-15、課審5-6、令8課個2-10、課審5-4改正)