10の5の3-1
(特定中小事業者であるかどうかの判定の時期)
個人が措置法第10条の5の3第1項に規定する特定中小事業者に該当するかどうかは、同項に規定する特定経営力向上設備等(以下第10条の5の3関係において「特定経営力向上設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設(以下第10条の5の3関係において「取得等」という。)をした日及び当該特定経営力向上設備等を同項に規定する指定事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。
(平29課個2-15、課審5-6追加、令4課個2-15、課審5-10、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)