トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第10条の5の5((生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

第10条の5の5((生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除))関係

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10の5の5-1
(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与) 措置法第10条の5の5第1項に規定する認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者が、その取得又は製作若しくは建設以下第10条の5の5関係において「取得等」という。をした同項に規定する生産工程効率化等設備以下第10条の5の5関係において「生産工程効率化等設備」という。を自己の下請業者に貸与した場合において、当該生産工程効率化等設備が専ら当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該生産工程効率化等設備は当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者の営む事業の用に供したものとして取り扱う。

(令3課個2-23、課審5-11追加、令6課個2-14、課審5-4、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)

10の5の5-2
(中小事業者であるかどうかの判定の時期) 個人が措置法第10条の5の5第3項第1号に規定する中小事業者に該当するかどうかは、生産工程効率化等設備の取得等をした日及び当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した日の現況による。

(令6課個2-14、課審5-4追加、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。