11-1
(被相続人に係る償却不足額の取扱い)
措置法第11条第1項の規定の適用を受けている特定船舶を有していた者が、当該特定船舶を事業の用に供した年又はその翌年に死亡した場合において、同項の規定により当該特定船舶の償却費として必要経費に算入した金額が同項に規定する合計償却限度額に満たないときは、その事業を相続(包括遺贈を含む。)により承継した相続人(包括受遺者を含む。)が、その死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出する者であるときに限り、その満たない金額については、同条第2項の規定に準じて、当該死亡した者がその事業の用に供した年及びその翌年(青色申告書を提出する年に限る。)における当該相続人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとする。
(令3課個2-12、課審5-5改正)