11の2-1
(同一の用途の判定)
措置法令第6条第2項各号に規定する「その用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される」ものであるかどうかは、その資産の種類に応じ、おおむね次に掲げる区分により判定する。
(1) 建物(その附属設備を含む。以下第11条の2関係において同じ。)にあっては、住宅の用、店舗又は事務所の用、工場の用、倉庫の用、その他の用の区分 (2) 構築物にあっては、発電用又は送配電用、電気通信事業用、放送用又は無線通信用、農林業用、広告用、競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用、緑化施設及び庭園、舗装道路及び舗装路面、その他の区分 (3) 機械及び装置にあっては、耐用年数通達付表10((機械及び装置の耐用年数表(旧別表第2)))に掲げる設備の種類の区分
(注) 措置法令第6条第2項第1号に規定する被災建物(以下第11条の2関係において「被災建物」という。)又は当該被災建物に代わるものとして取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第11条の2関係において同じ。)をした建物(以下第11条の2関係において「被災代替建物」という。)が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が被災建物と同一の用途に供されるものであるかどうかは、各々の用途に区分して判定するのであるが、個人が主たる用途により判定しているときは、これを認めて差し支えない。 また、被災建物が用途の異なる2以上の建物である場合において、一の被災代替建物が2以上の用途に併用される建物であるとき、又は一の被災建物が2以上の用途に併用されている場合において、被災代替建物が用途の異なる2以上の建物であるときも、同様とする。
(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)