11の3-1
(特定中小事業者であるかどうかの判定の時期)
個人が措置法第11条の3第1項に規定する特定中小事業者に該当するかどうかは、同項に規定する特定事業継続力強化設備等(以下第11条の3関係において「特定事業継続力強化設備等」という。)の取得又は製作若しくは建設をした日及び当該特定事業継続力強化設備等を事業の用に供した日の現況によって判定するものとする。
(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)
(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)
(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令3課個2-12、課審5-5改正)
(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7改正)
(令元課個2-34、課審5-23追加、令2課個2-13、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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