13-1
(特別償却の対象となる建物の附属設備の範囲)
措置法第13条第1項に規定する建物の附属設備は、当該建物とともに取得又は建設をする建物附属設備に限られることに留意する。
(令4課個2-15、課審5-10追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
(令4課個2-15、課審5-10追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
(令6課個2-14、課審5-4追加)
(令4課個2-15、課審5-10追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
(令6課個2-14、課審5-4追加)
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