15-1
(公共上屋の上に建設した倉庫業用倉庫)
公共上屋の上に倉庫を建設した場合には、その建設した倉庫について措置法令第8条第2項括弧書に規定する階数が2以上のものに該当するかどうかを判定することに留意する。
(注) 公共上屋の上に1階の倉庫を建設した場合には、階数が2以上の倉庫には該当しない。
(平7課所4-2追加、平8課所4-11、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平29課個2-15、課審5-6改正)
(平7課所4-2追加、平8課所4-11、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平29課個2-15、課審5-6改正)
(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令4課個2-15、課審5-10改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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