21-1
(特定船舶を賃借している場合の特別修繕準備金勘定の積立て)
措置法第21条第1項に規定する事業の用に供する特定船舶には、賃借している特定船舶に係る特別の修繕のために要する費用を負担する契約をしている場合における当該特定船舶が含まれることに留意する。
(平11課所4-2追加、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-34、課審5-28、令2課個2-13、課審5-7改正)
(平11課所4-2追加、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-34、課審5-28、令2課個2-13、課審5-7改正)
(平11課所4-2追加、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-34、課審5-28、令2課個2-13、課審5-7改正)
(平11課所4-2追加、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-34、課審5-28、平26課個2-11、課審5-15、令2課個2-13、課審5-7改正)
(平11課所4-2追加、平13課個2-31、平15課個2-25、課審4-39、平24課個2-34、課審5-28、令2課個2-13、課審5-7改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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