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(取得価額の判定単位)
措置法令第16条の3第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
(令5課個2-27、課審5-10追加)
(令5課個2-27、課審5-10追加)
(令5課個2-27、課審5-10追加)
(平20課個2-1、課審4-1追加、平27課個2-13、課審5-8、令5課個2-27、課審5-10 改正)
(平20課個2-1、課審4-1追加、令5課個2-27、課審5-10改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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