トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第24条の3((農用地等を取得した場合の課税の特例))関係

第24条の3((農用地等を取得した場合の課税の特例))関係

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24の3-1
(取得価額の判定単位) 措置法令第16条の3第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。

(令5課個2-27、課審5-10追加)

24の3-2
(国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定) 措置法令第16条の3第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアの取得価額が30万円以上であるかどうかを判定する場合において、当該機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアが法第42条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等に係るもの若しくは同条第2項に規定する国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受けるもの又は法第43条第1項の規定の適用を受ける同項に規定する国庫補助金等をもって取得されたものであるときは、令第90条第2項各号又は第91条第2項の規定により計算した金額に基づいてその判定を行うものとする。

(令5課個2-27、課審5-10追加)

24の3-3
(貸付けの用に供したものに該当しない機械の貸与) 措置法第24条の3第1項に規定する個人が、その取得し、又はその製作若しくは建設した同項に規定する特定農業用機械等を他の者に貸与した場合において、当該特定農業用機械等が専ら当該個人のためにする農畜産物の生産の用に供されるものであるときは、当該特定農業用機械等は当該個人の営む事業の用に供したものとして同条の規定を適用する。

(平20課個2-1、課審4-1追加、平27課個2-13、課審5-8、令5課個2-27、課審5-10 改正)

24の3-4
(農用地等の取得したものとみなす金額の計算) 措置法第24条の3第1項に規定する農用地等が2以上ある場合において、措置法令第16条の3第6項に規定する当該農用地等の取得に要した金額に相当する金額から控除されるべき同項に規定するその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額がいずれの農用地等から充てられたものとするかは、その者の計算によるものとする。 農用地等の取得価額が同項に規定するその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された金額に相当する金額を超える場合には、その超える部分に相当する金額につき当該年分の翌年分以後の年分に繰越しすることができないことに留意する。

(平20課個2-1、課審4-1追加、令5課個2-27、課審5-10改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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