トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係

第25条((肉用牛の売却による農業所得の課税の特例))関係

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25-1
(免税対象飼育牛の売却価額の計算) 措置法第25条第1項に規定する免税対象飼育牛以下この項において「免税対象飼育牛」という。に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合において、同条第2項第1号に規定する「当該超える部分の免税対象飼育牛の売却価額」がいずれの免税対象飼育牛の売却価額の合計額であるかは、個人の計算によるものとする。

(平20課個2-28、課資3-2、課審4-212追加、平24課個2-13、課審4-9改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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