トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))関係

第27条の2((有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例))関係

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27の2-1
(複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算) 個人が複数の有限責任事業組合有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。以下この項において同じ。の組合事業に 係る不動産所得、事業所得若しくは山林所得以下この項において「事業所得等」という。を生ずべき業務を営む場合又は事業所得等を生ずべき業務のうちに有限責任事業組合の組合事業に係る事業所得等を生ずべき業務と有限責任事業組合の組合事業以外に係る事業所得等を生ずべき業務を営む場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加)

27の2-2
(調整出資金額の計算) 措置法令第18条の3第2項第1号に規定する「その年に計算期間の終了の日が到来する計算期間の終了の時までに当該個人が当該組合契約に基づいて有限責任事業組合契約に関する法律第11条の規定により出資をした同条の金銭その他の財産の価額」とは、実際にその出資が履行されたものをいうことに留意する。

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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