27の2-1
(複数の有限責任事業組合契約を締結する者等の組合事業に係る事業所得等の計算)
個人が複数の有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第2条に規定する有限責任事業組合をいう。以下この項において同じ。)の組合事業に 係る不動産所得、事業所得若しくは山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき業務を営む場合又は事業所得等を生ずべき業務のうちに有限責任事業組合の組合事業に係る事業所得等を生ずべき業務と有限責任事業組合の組合事業以外に係る事業所得等を生ずべき業務を営む場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの業務に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。
(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加)