28の2の2-1
(債務処理計画の要件)
措置法第28条の2の2第1項に規定する債務処理計画とは、法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号に掲げる要件を満たすものをいうことから、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定が確定した再生計画は、当該債務処理計画には含まれないことに留意する。
(平26課個2-11、課審5-15追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13)
(平26課個2-11、課審5-15追加、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13)
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