トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第28条の3((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係

第28条の3((転廃業助成金等に係る課税の特例))関係

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28の3-1
(減価金に相当する転廃業助成金) 措置法第28条の3第2項に規定する転廃業助成金で機械その他の減価償却資産の減価をするための費用に相当する部分の金額が含まれているものの交付を受けた場合には、当該費用に相当する部分の金額のうち、その交付を受ける直前における当該減価償却資産の未償却残額に相当する部分の金額は、その交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。 当該助成金の交付を受けた場合には、その助成金をまずその対象となった減価償却資産の減価に充てることとするものである。 28 の3-2 措置法第28条の3第1項に規定する減価金又は28の3-1の転廃業助成金に係る減価償却資産のこれらの補助金の交付を受ける直前における未償却残額のうち、同条第1項の規定又は28の3-1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされるこれらの補助金の額に相当する部分の金額は、その交付を受けた時において、これらの減価償却資産の未償却残額から控除する。

(平24課個2-13、課審4-9、平27課個2-13、課審5-8改正)

(平24課個2-13、課審4-9改正)

28の3-3
(取壊し等に要した費用) 28の3-1の転廃業助成金に係る減価償却資産の取壊し、除却又は譲渡以下この項において「取壊し等」という。のために要した費用がある場合には、当該費用の額のうち、措置法第28条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により総収入金額に算入しないこととされた金額28の3-1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされる金額を除く。に達するまでの部分の金額は、各種所得の金額の計算上、必要経費又は譲渡に要した費用の額に算入しない。 転廃業助成金について総収入金額に算入しないこととした金額がある場合で、28の3-1の取扱いによりその助成金の交付の対象となった減価償却資産の減価に充てた後の残額があるときは、その残額については、まずその取壊し等の費用の支出に充てたこととするものである。 したがって、この助成金をもって他の資産の取得又は改良をした場合は、その減価及び費用の支出に充てた残りの金額のみがその資産の取得価額の圧縮の対象となる。

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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