28の3-1
(減価金に相当する転廃業助成金)
措置法第28条の3第2項に規定する転廃業助成金で機械その他の減価償却資産の減価をするための費用に相当する部分の金額が含まれているものの交付を受けた場合には、当該費用に相当する部分の金額のうち、その交付を受ける直前における当該減価償却資産の未償却残額に相当する部分の金額は、その交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(注) 当該助成金の交付を受けた場合には、その助成金をまずその対象となった減価償却資産の減価に充てることとするものである。
28 の3-2 措置法第28条の3第1項に規定する減価金又は28の3-1の転廃業助成金に係る減価償却資産のこれらの補助金の交付を受ける直前における未償却残額のうち、同条第1項の規定又は28の3-1の取扱いにより総収入金額に算入しないこととされるこれらの補助金の額に相当する部分の金額は、その交付を受けた時において、これらの減価償却資産の未償却残額から控除する。
(平24課個2-13、課審4-9、平27課個2-13、課審5-8改正)
(平24課個2-13、課審4-9改正)