29の2-1
(措置法第29条の2第1項第3号の1株当たりの価額)
措置法第29条の2第1項第3号の「1株当たりの価額」は、所得税基本通達23~35共-9の例により算定するのであるが、新株予約権を発行する株式会社(以下「発行会社」という。)が、取引相場のない株式の「1株当たりの価額」につき、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)(以下「財産評価基本通達」という。)の178から189-7までの例によって算定した価額としているときは、次によることを条件として、これを認める。
(1) 「1株当たりの価額」につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、新株予約権を与えられる者が発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) 発行会社が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によつて計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、新株予約権に係る契約時における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
(注)発行会社が、会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式を発行している場合には、その内容を勘案して「1株当たりの価額」を算定することに留意する。
(令5課個2-20、課法12-8、課審5-5追加)