第3条((利子所得の分離課税等))関係

条文内検索

括弧書き:
3-2
(措置法令第1条の4第6項第1号及び第2号に定める損失を受けないと認められる場合) 措置法令第1条の4第6項第1号及び第2号に規定する「対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合」に該当するかどうかは、契約の内容その他の状況を踏まえて判断するのであり、例えば、以下のような場合が含まれることに留意する。 (1) 契約において、同項第1号に規定する特定法人公社債(以下3-3までにおいて「特定法人公社債」という。)に係る債務の不履行があった場合には同号に規定する同族会社公社債(以下3-3までにおいて「同族会社公社債」という。)に係る債務が消滅する旨が定められており、同号に規定する対象者等(以下3-3までにおいて「対象者等」という。)が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により受ける損失に相当する経済的利益が同条第5項に規定する対象者等同族会社(以下この項において「対象者等同族会社」という。)に生ずることとなるときのように、当該対象者等同族会社及び当該対象者等を一体としてみると損失が生じていないと認められる場合 (2) 特定法人公社債に係る債務の一部についての保証等がされていないが、その保証等がされていない部分の金額が当該特定法人公社債に係る債務の金額に比して僅少であると認められる場合

(令8課個2-10、課審5-4追加)

3-3
(措置法令第1条の4第6項第3号に定める損失を受けないと認められる場合) 措置法令第1条の4第6項第3号に規定する「対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合」に該当するかどうかは、契約の内容その他の状況を踏まえて判断するのであり、例えば、以下のような場合が含まれることに留意する。 (1) 3-2(1)及び(2)に掲げる場合 (2) 措置法令第1条の4第6項第1号に規定する特定法人が法人税法第2条第10号に規定する同族会社から、同族会社公社債の利子ではなく貸付金に係る利子の支払を受ける場合において、対象者等が特定法人公社債の利子の支払を受けるときであっても、契約の内容等の状況からみて当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

(令8課個2-10、課審5-4追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。