41の15の5-1
(一の居住者の扶養親族が他の居住者の扶養親族に該当する場合)
年齢23歳未満の扶養親族が、2以上の居住者の年齢23歳未満の扶養親族に該当する場合において、措置法第41条の15の5第1項の規定の適用を受けるに当たっては、これらの居住者はいずれも年齢23歳未満の扶養親族を有することとなることに留意する。
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
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