41の18-1
(特定政党支部の範囲)
措置法第41条の18第1項に規定する「特定政党支部」については、「政党の支部で公職選挙法(昭和25年法律第100号)第12条に規定する選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもの」であることが要件となるのであるが、参議院議員における全国区の比例区支部はこれに該当することに留意する。
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)
(平7課所4-2追加、平15課個2-25、課審4-39、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)
(平7課所4-2追加、平7課所4-17、平11課所4-2、平15課個2-25、課審4-39、平17課個2-41、課資3-13、課審4-222、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平20課個2-1、課審4-1、平20課個2-28、課資3-2、課審4-212、平21課個2-31、課審4-54、平23課個2-35、課審4-47改正、平28課個2-5、課法11-9、課審5-3、令6課個2-14、課審5-4、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。