トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の18の2((認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

第41条の18の2((認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))関係

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41の18の2-1
(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用) 措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した特定非営利活動に関する寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。

(平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2-34、課審5-28改正)

41の18の2-2
(その年分の所得税の額の100分の25に相当する金額の意義) 措置法第41条の18の2第2項に規定する「その年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額」の意義については、41の18-3の取扱いを準用する。

(平23課個2-35、課審4-47追加、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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