41の18の3-1
(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用)
措置法第41条の18の3第1項に規定する税額控除対象寄附金(以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、同項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができるが、同項の規定の適用を受ける場合には、その年中に支出した税額控除対象寄附金の全額について同項の規定を適用しなければならないことに留意する。
(平23課個2-35、課審4-47追加)
(平23課個2-35、課審4-47追加)
(平23課個2-35、課審4-47追加、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)
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