41の18の4-1
(払込みにより取得した者から贈与等により取得した場合)
措置法第41条の18の4第1項の規定は、同項に規定する特定新規株式(以下この項及び41の18の4―2において「特定新規株式」という。)を払込みにより取得した者に限り適用があるのであるから、特定新規株式を払込みにより取得した者から当該特定新規株式を贈与、相続又は遺贈により取得した者については、同項の規定の適用はないことに留意する。
(平20課個2-28、課資3-2、課審4-212追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
(平20課個2-28、課資3-2、課審4-212追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
(平20課個2-28、課資3-2、課審4-212追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
(平20課個2-28、課資3-2、課審4-212追加、令6課個2-14、課審5-4改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。