41の19-1
(特定上場株式等の配当等の取扱い)
その年中において支払を受けるべき特定上場株式等の配当等(措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る配当所得について総合課税の適用を受けた場合であっても、措置法第41条の19第1項の個人が修正申告書を提出するとき又は当該個人について更正等をするときにおけるその年分の課税標準等及び税額等の計算においては、同条第5項第2号及び第3号の規定により、措置法第8条の4第2項の規定にかかわらず、その者がその同一の年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得のうち総合課税の適用を受けたもの以外のものについては、同条第1項の規定の適用があることに留意する。
(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)