トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))関係

第41条の19((特定の基準所得金額の課税の特例))関係

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41の19-1
(特定上場株式等の配当等の取扱い) その年中において支払を受けるべき特定上場株式等の配当等措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等をいう。以下この項において同じ。に係る配当所得について総合課税の適用を受けた場合であっても、措置法第41条の19第1項の個人が修正申告書を提出するとき又は当該個人について更正等をするときにおけるその年分の課税標準等及び税額等の計算においては、同条第5項第2号及び第3号の規定により、措置法第8条の4第2項の規定にかかわらず、その者がその同一の年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得のうち総合課税の適用を受けたもの以外のものについては、同条第1項の規定の適用があることに留意する。

(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)

41の19-2
(申告不要対象所得がある場合の適用要件の判定) その年中において申告不要制度の適用を受けることができる利子所得、配当所得又は上場株式等に係る譲渡所得等申告不要制度の適用を受けないこれらの所得を除く。以下この項において「申告不要対象所得」という。がある場合においては、次の1に掲げる場合に該当するときであっても、次の2に掲げる場合に該当するときには、措置法第41条の19第1項の所得税の額は、課されないこととなることに留意する。 1 申告不要対象所得について、申告不要制度の適用があるものとして措置法第41条の19第3項に規定する基準所得税額以下この項において「基準所得税額」という。を計算した場合に、同条第1項の規定により課される所得税の額があるとき 2 申告不要対象所得について、措置法第41条の19第4項の規定の適用があるものとして申告不要制度の適用を受けずに基準所得税額を計算した場合に、同条第1項の規定により課される所得税の額がないとき

(令7課個2-12、課法12-6、課審5-11追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。