トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

第41条の19の2((既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除))関係

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41の19の2-1
(適用年分) 措置法第41条の19の2第1項の規定は、同項に規定する「住宅耐震改修」が完了した日の属する年分の所得税について適用することに留意する。

(平18課個2-9、課資3-4、課審4-91追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27改正)

41の19の2-2
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する取扱いの準用) 措置法第41条の19の2の規定の適用に当たっては、41-26の2及び41-26の3の取扱いを準用する。

(平23課個2-35、課審4-47追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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