41の19の3-1
(高齢者等居住改修工事等の日等)
自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により工事をした家屋に係る次に掲げる日は、その者が請負人からそれぞれ次に定める工事に係る部分につき引渡しを受けた日として取り扱って差し支えない。
(1) 措置法第41条の19の2第1項に規定する対象高齢者等居住改修工事等の日 同項に規定する対象高齢者等居住改修工事等(41の19の3-2において「対象高齢者等居住改修工事等」という。) (2) 措置法第41条の19の3第2項に規定する対象一般断熱改修工事等の日 同項に規定する対象一般断熱改修工事等(41の19の3-2において「対象一般断熱改修工事等」という。) (3) 措置法第41条の19の3第3項に規定する対象多世帯同居改修工事等の日 同項に規定する対象多世帯同居改修工事等(41の19の3-2において「対象多世帯同居改修工事等」という。) (4) 措置法第41条の19の3第4項に規定する対象耐久性向上改修工事等の日 同項に規定する対象耐久性向上改修工事等(41の19の3-2において「対象耐久性向上改修工事等」という。) (5) 措置法第41条の19の3第7項に規定する対象子育て対応改修工事等の日 同項に規定する対象子育て対応改修工事等(41の19の3-2において「対象子育て対応改修工事等」という。)
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)