41の19の3-1
(要介護認定、要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者の判定)
措置法第41条の19の3第1項に規定する個人又は個人と同居を常況としている親族が介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定(以下この項において「要介護認定」という。)若しくは同条第2項に規定する要支援認定(以下この項において「要支援認定」という。)を受けている者又は法第2条第1項第28号に規定する障害者(以下この項において「障害者」という。)に該当する者であるかどうかの判定は、措置法第41条の19の3第1項に規定する住宅の増改築等をして、その家屋(その増改築等に係る部分に限る。)を居住の用に供した日の属する年の12月31日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。また、これらの者が年の中途において要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又は障害者に該当する者に当たらないこととなった場合には、その当たらないこととなった時の直前の時。)の現況によることに留意する。 なお、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けていない者であっても、当該認定を申請中であり、同項の規定の適用を受けようとする確定申告書を提出するときまでに当該申請に基づき当該認定を受けた者は、当該判定の時において要介護認定又は要支援認定を受けている者として差し支えない。
(令8課個2-10、課審5-4追加)