41の19の5-1
(国外所得金額の計算の特例)
40の3の3-1から40の3の3-22までの取扱いは、居住者の国外所得金額(法第95条第1項に規定する国外所得金額をいう。以下同じ。)の計算上、措置法第41条の19の5の規定を適用する場合について準用する。
(平28課個2-5、課法11-9、課審5-3追加)
(平28課個2-5、課法11-9、課審5-3追加)
(平28課個2-5、課法11-9、課審5-3追加)
(平28課個2-5、課法11-9、課審5-3追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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