41の3の11-1
(一の居住者の扶養親族等が他の居住者の扶養親族に該当する場合)
年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族が、居住者の特別障害者である同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特別障害者である扶養親族にも該当する場合又は2以上の居住者の年齢23歳未満若しくは特別障害者である扶養親族に該当する場合において、措置法第41条の3の11第1項の規定の適用を受けるに当たっては、これらの居住者はいずれも年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有することとなることに留意する。
(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令6課個2-14、課審5-4改正)