トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の3の12((年末調整に係る所得金額調整控除))関係

第41条の3の12((年末調整に係る所得金額調整控除))関係

条文内検索

括弧書き:
41の3の12-1
(申告書に記載する特別障害者等の判定等) 措置法第41条の3の12第1項に規定する申告書を提出する場合において、居住者が、特別障害者に該当するかどうか、年齢23歳未満の扶養親族又は特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するかどうかは、当該申告書を提出する日の現況により判定する。この場合において、次に掲げる事項については、それぞれ次による。 1 その判定の要素となる所得金額 当該申告書を提出する日の現況により見積もったその年の合計所得金額による。 2 その判定の要素となる年齢 その年12月31日当該申告書を提出する時までに死亡した者については、その死亡の時の現況による。

(令元課個2-24、課法11-4、課審5-13追加、令6課個2-14、課審5-4改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。