41の4-1
(不動産所得を生ずべき業務の用とそれ以外の用とに併用する建物とともに土地等を取得した場合)
不動産所得を生ずべき業務の用と当該業務の用以外の用とに併用する建物(その附属設備を含む。以下41の4-3において同じ。)をその敷地の用に供されている土地等(措置法第41条の4第1項に規定する土地等をいう。以下第41条の4関係において同じ。)とともに取得した場合における措置法令第26条の6第2項の規定の適用に当たっては、当該建物及び当該土地等の取得の対価の額並びにこれらの資産の取得のために要した負債の額を当該業務の遂行のために必要な部分の額とそれ以外の額とに区分した上、当該業務の遂行のために必要な部分の額を基として同項の規定を適用するものとする。
(平3課所4-8追加、平7課所4-2改正)