41の4の2-1
(複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算)
個人が複数の組合契約(措置法第41条の4の2第2項第1号に規定する組合契約をいう。)を締結している場合の、同条第1項に規定する「特定組合員」に該当するかどうかの判定は、各組合契約ごとに行うことに留意する。。 また、組合事業(同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下41の4の2-4までにおいて同じ。)又は受益者等課税信託(法第13条第1項((信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属))に規定する受益者(同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。) (以下「組合事業等」という。)から生ずる不動産所得の金額の計算は、各組合事業等ごとに行うことに留意する。 なお、措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する個人が、複数の組合事業等に係る不動産所得を有する場合又は不動産所得を生ずべき業務のうち組合事業等に係る不動産所得と組合事業等以外に係る不動産所得を有する場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの不動産所得に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。
(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28改正)