トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

第41条の4の2((特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例))関係

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41の4の2-1
(複数の組合契約等を締結する者等の組合事業等に係る不動産所得の計算) 個人が複数の組合契約措置法第41条の4の2第2項第1号に規定する組合契約をいう。を締結している場合の、同条第1項に規定する「特定組合員」に該当するかどうかの判定は、各組合契約ごとに行うことに留意する。。 また、組合事業同条第2項第2号に規定する組合事業をいう。以下41の4の2-4までにおいて同じ。又は受益者等課税信託法第13条第1項信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。 以下「組合事業等」という。から生ずる不動産所得の金額の計算は、各組合事業等ごとに行うことに留意する。 なお、措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員又は特定受益者に該当する個人が、複数の組合事業等に係る不動産所得を有する場合又は不動産所得を生ずべき業務のうち組合事業等に係る不動産所得と組合事業等以外に係る不動産所得を有する場合には、損益計算書又は収支内訳書はそれぞれの不動産所得に係るものの区分ごとに各別に作成するものとする。

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28改正)

41の4の2-2
(重要な財産の処分若しくは譲受けの判定) 措置法第41条の4の2第1項に規定する「組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け」に該当するかどうかは、組合事業に係る当該財産の価額、当該財産が組合事業に係る財産に占める割合、当該財産の保有又は譲受けの目的、処分又は譲受けの行為の態様及びその組合事業における従来の取扱いの状況等を総合的に勘案して判定する。

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加)

41の4の2-3
(多額な借財の判定) 措置法第41条の4の2第1項に規定する「組合事業に係る多額の借財」に該当するかどうかは、組合事業に係る当該借財の額、当該借財が組合事業に係る財産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的並びにその組合事業における従来の取扱いの状況等を総合的に勘案して判定する。

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加)

41の4の2-4
(引き続き重要業務のすべての執行の決定に関与する場合) 組合事業に係る重要業務措置法令第26条の6の2第2項に規定する重要業務をいう。以下この項において同じ。のすべての執行の決定に関与し、かつ、重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分のすべてを自ら執行する組合員は措置法第41条の4の2第1項に規定する特定組合員に該当しないのであるが、当該個人が組合員となった時からその年の12月31日までの間において組合事業に係る重要業務の執行の決定及び当該重要業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分の執行を行っていない場合には、当該個人は特定組合員であることに留意する。

(平17課個2-41、課資3-13、課審4-222追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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