8の5-1
(確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果)
措置法第8条の5第1項に規定する利子所得の金額又は配当所得の金額を総所得金額又は同法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該利子所得の金額又は配当所得の金額を総所得金額等の計算上除外することはできないことに留意する。
(昭63直所3-21、直法6-11追加、平11課所4-2、平15課法8-5、課個2-15、課審3-21、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)