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旧法第70条の4第1項本文の規定の適用を受ける受贈者(以下「受贈者」という。)が同条第5項に定めるところにより推定相続人のうちの1人に対し同条第1項の規定の適用を受ける農地等(以下「特例適用農地等」という。)につき使用貸借による権利の設定をし、同条第5項の規定の適用を受けているときは、当該推定相続人の死亡に伴い当該受贈者が旧令第40条の6第15項第3号の規定の適用を受けて再び農業経営の開始をした場合を除き、当該受贈者が法附則第36条第3項の規定の適用を受ける余地はないのであるから留意する。