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(使用貸借による権利が設定されている特例適用農地等の譲渡等に伴う当該権利の消滅)
令附則第28条第20項第1号に規定する旧法第70条の4第1項第1号の読替規定中「権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅」とあるのは、法附則第36条第3項の規定の適用を受けている受贈者が特例適用農地等の譲渡等をしたことに伴い、その特例適用農地等(旧法第70条の4第1項の規定の適用を受ける農地等(法附則第36条第5項に規定する農地等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の上に存する使用貸借による権利が同時に消滅する場合には、同一の特例適用農地等につき、旧法第70条の4第1項第1号に規定する「当該譲渡等に係る土地等の面積」が二重に計算されることになるので、この二重計算を排除するために設けられているのであるから留意する。 なお、受贈者が特例適用農地等の譲渡又は贈与をしたことに伴い、法附則第36条第5項第1号に規定する被設定者(以下15までにおいて「被設定者」という。)がその特例適用農地等の上に存する使用貸借による権利について譲渡又は贈与をした場合には、上記の当該権利の消滅の場合の取扱いに準じて取り扱うものとする。
(平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)