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(特定転用の対象となる農地等)
法附則第19条第6項各号に規定する要件に該当する転用(以下「特定転用」という。)の対象となる農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)は、旧法第70条の6第1項に規定する農業相続人が平成3年1月1日から同年12月31日までの間に開始した相続に係る相続税について同項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けた同項に規定する特例農地等のうち、平成9年4月1日において、新法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等(以下「特定市街化区域農地等」という。)に該当するものに限られるのであるから留意する。したがって、例えば、当該農業相続人が法附則第19条第6項の承認を受けようとする時において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する農地等で特定市街化区域農地等に該当するものであっても、平成9年4月1日において同項に規定する市街化調整区域内に所在する農地等である場合又は同日において新法第70条の4第2項第4号に定める都市営農農地等に該当する農地等である場合は、当該農地等は特定転用の対象となる農地等には該当しない。
(平9課資2―143、平13課資2―309、平16課資2-8改正)