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(公募要件)
令附則第10条第7項第2号に規定する「当該共同住宅に係る賃貸が公募の方法により行われるもの」とは、当該共同住宅の独立部分の全部に係る賃貸が公募の方法により行われるものをいうのであるから留意する。ただし、当該共同住宅の独立部分のうち管理人用の住居として必要と認められる独立部分に係る賃貸が公募の方法により行われない場合であっても、それ以外の独立部分の全部に係る賃貸が公募の方法により行われるときには、当該共同住宅の独立部分の全部に係る賃貸が公募の方法により行われるものとして取り扱って差し支えない。 なお、この場合には、管理人用の住居として認める当該独立部分は、当該共同住宅に係る令附則第10条第7項第3号に規定する廊下、階段その他その共用に供されるべき部分(以下「共用部分」という。)に含まれるものとする。(平9課資2―143改正)