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(適正家賃に係る証明書の写しの提出期間)
法附則第19条第6項第2号ホに規定する証明書の写しは、同号に規定する共同住宅の賃貸を開始した日の属する年から同号に規定する農業相続人に係る納税猶予の期限までの間の各年12月31日までに提出しなければならないのであるが、その提出期間は、各年10月1日から12月31日までの期間として取り扱う。(平9課資2―143改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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