70-3-1
(措置法第70条第1項の規定の取扱いの準用)
70-1-5((「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲))から70-1-7((相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない価額))まで、70-1-9((香典返しに代えてする贈与))及び70-1-12((相続税の非課税規定に該当しないものについて証明書の提出があった場合))の取扱いは、措置法第70条第3項の規定の適用について準用する。
(平14課資2-3追加、令8課資2-8改正)
(平14課資2-3追加、令8課資2-8改正)
(令8課資2-8追加)
(令8課資2-8追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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