70-3-1
(保険金又は退職手当金等)
措置法第70条第3項に規定する相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭には、相続税法第3条第1項第1号又は第2号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた保険金又は退職手当金等として取得した金銭を含むものとする。 なお、相続税の申告書の提出期限後において、退職手当金等の支給の確定があったときにおける当該退職手当金等については、70-1-5((「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲))の後段の取扱いに準じて取り扱うものとする。
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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