トップ通達一覧租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて〔措置法第70条第3項《特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税》関係〕

〔措置法第70条第3項《特定公益信託の信託財産として相続財産に属する金銭を支出した場合の相続税の非課税》関係〕

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70-3-1
(保険金又は退職手当金等) 措置法第70条第3項に規定する相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭には、相続税法第3条第1項第1号又は第2号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた保険金又は退職手当金等として取得した金銭を含むものとする。 なお、相続税の申告書の提出期限後において、退職手当金等の支給の確定があったときにおける当該退職手当金等については、70-1-5「相続又は遺贈により取得した財産」の範囲の後段の取扱いに準じて取り扱うものとする。
70-3-2
(「相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭」の範囲) 措置法第70条第3項に規定する相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭には、次に掲げる場合に該当して取得したそれぞれに掲げる金銭を含むものとして取り扱う。 1 相続又は遺贈により取得した証券投資信託又は貸付信託の受益証券について信託期間が満了した場合において、当該満了により取得した金銭 2 相続又は遺贈により取得した貸付金債権について弁済期限が到来した場合において、当該弁済により取得した金銭 3 相続又は遺贈により取得した預貯金の払戻しを受けた場合において、当該払戻しを受けた金銭
70-3-3
(相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない金銭の額) 70-3-2「相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭」の範囲に掲げる金銭の支出について措置法第70条第3項の規定を適用する場合においては、同項の規定により相続税の課税価格に算入しない金銭の額は、当該金銭に係る従前の財産相続又は遺贈により取得した財産をいい、当該金銭が当該金銭に係る従前の財産の一部であると認められる場合には、その従前の財産のうち当該金銭に対応する部分の価額によるのであるから留意する。
70-3-4
(措置法第70条第1項の規定の取扱いの準用) 70-1-9香典返しに代えてする贈与及び70-1-12相続税の非課税規定に該当しないものについて証明書の提出があった場合の取扱いは、措置法第70条第3項の規定の適用について準用する。 目次に戻る

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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