70の3-1
(居住の用に供したとき等)
措置法第70条の3第1項第1号、第2号及び第3号に規定する「当該特定受贈者の居住の用に供したとき」、又は「同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき」とは、同条第3項第5号に規定する住宅取得等資金(以下70の3-14までにおいて「住宅取得等資金」という。)の贈与を受け、その全額を充てて住宅用家屋等(住宅用家屋、既存住宅用家屋又は増改築対象家屋をいう。以下70の3-3において同じ。)の新築等(新築、取得又は増改築等(同項第4号に規定する増改築等をいう。以下70の3-10において同じ。)をいう。以下70の3-3において同じ。)をした者が、当該住宅用家屋等を現にその居住の用に供したとき、又は当該住宅用家屋等をその居住の用に供することが確実であると見込まれるときをいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族(以下70の3-1において「生計を一にする親族」という。)と日常の起居を共にしていない場合において、その者と生計を一にする親族が居住の用に供し、又は居住の用に供することが確実であると見込まれるときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。 なお、この取扱いの適用がある場合において、同条第12項の規定により贈与税の申告書に添付して提出しなければならないとされている書類については、次の(1)又は(2)に掲げるところによることとする。
(1) 措置法規則第23条の6第8項第1号又は第2号に掲げる場合 同項第1号ロ(3)又は第2号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること及びその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族が居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同項第1号ホ(4)又は第2号ホ(3)に掲げる書類にあっては、当該住宅用家屋等をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。
(2) 同条第8項第3号に掲げる場合 同号ロ(3)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供すること並びにその居住の用に供したときは遅滞なくその生計を一にする親族の戸籍の附票の写しその他の書類で当該生計を一にする親族が当該増改築等前に当該増改築対象家屋に居住していたこと及び当該増改築等後に当該増改築対象家屋に居住していることを明らかにするものの提出を約するもので、また、同号ホ(4)に掲げる書類にあっては、当該増改築対象家屋をその者と生計を一にする親族の居住の用に供する予定時期の記載があるもので差し支えない。
(注)
1 上記の住宅用家屋とは、措置法第70条の3第3項第2号に規定する住宅用家屋(以下70の3-8までにおいて「住宅用家屋」という。)を、既存住宅用家屋とは、同項第3号に規定する既存住宅用家屋(以下70の3-8までにおいて「既存住宅用家屋」という。)を、増改築対象家屋とは、同項第1号に規定する特定受贈者(以下70の3-14までにおいて「特定受贈者」という。)が居住の用に供している住宅用の家屋をいうのであるから留意する。
2 上記の取扱いは、その者と生計を一にする親族が当該住宅用家屋等を居住の用に供する前に、そのやむを得ない事情が解消している場合には、適用がないことに留意する。
3 措置法第70条の3第1項第3号に規定する「当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋」の判定については、上記に準じて取り扱う。
(平16課資2-8、平19課資2-7、平21課資2-7、平22課資2-14、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平29課資2-14、令2課資2-10、令4課資2-6改正)