70の3の3-1
(措置法第70条の3の3第1項の適用対象となる土地又は建物の範囲)
措置法第70条の3の3第1項の適用対象となる土地又は建物(以下70の3の3-16までにおいて「土地又は建物」という。)には、土地の上に存する権利及び構築物は含まれないことに留意する。
(注)
1 措置法第70条の3の3の規定は、令和6年1月1日以後に土地又は建物が災害(同条第1項に規定する災害をいう。以下70の3の3-16までにおいて同じ。)により被害を受けた場合について適用されるため、令和5年12月31日以前に特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が令和6年1月1日以後に災害により被害を受けた場合についても同項の規定の適用対象となることに留意する。
2 特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物について、相続税法第28条第4項の規定により贈与税の申告を要しない場合においても、当該土地又は建物は措置法第70条の3の3第1項の規定の適用対象となることに留意する。
(令5課資2-21追加)